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農地法 第十二条 (附帯施設の買収)

昭和二十七年法律第二百二十九号法律
(附帯施設の買収)

第十二条

第七条第一項の規定による買収をする場合において、農業委員会がその買収される農地又は採草放牧地の農業上の利用のため特に必要があると認めるときは、国は、その買収される農地又は採草放牧地の所有者の有する土地(農地及び採草放牧地を除く。)、立木、建物その他の工作物又は水の使用に関する権利(以下「附帯施設」という。)を併せて買収することができる。

2第八条から前条までの規定は、前項の規定による買収をする場合に準用する。この場合において、第八条第一項第二号中「その農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積」とあるのは、「土地についてはその所在、地番、地目及び面積、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、水の使用に関する権利についてはその内容」と読み替えるものとする。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(遊休農地に関する措置に関する経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の農地法(次項において「新農地法」という。)第三十二条第三項の規定は、施行日以後にされる公示について適用し、施行日前にされた公示及び当該公示に係る農地法第四十一条の規定による通知、裁定の申請その他の行為については、なお従前の例による。

2新農地法第三十九条第三項の規定は、施行日以後にされる農地法第三十六条第一項の規定による勧告に係る裁定について適用し、施行日前にされた同項の規定による勧告に係る裁定については、なお従前の例による。

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