条文くん法令検索 AIに質問する

農地法による不動産登記に関する政令 第二条 (買収による所有権の移転の登記)

昭和二十八年政令第百七十三号政令
(買収による所有権の移転の登記)

第二条

農林水産大臣が法第七条第一項又は第十二条第一項の規定による買収をした場合における不動産の所有権の移転の登記の嘱託をするときは、買収令書の内容及び対価の支払又は供託があつたことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。この場合においては、不動産登記法第百十六条第一項の規定にかかわらず、登記義務者の承諾を得ることを要しない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農地法による不動産登記に関する政令第二条(買収による所有権の移転の登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(趣旨) 農地法による不動産登記に関する政令 目次 第三条 →