(買収による所有権の移転の登記)
第二条
農林水産大臣が法第七条第一項又は第十二条第一項の規定による買収をした場合における不動産の所有権の移転の登記の嘱託をするときは、買収令書の内容及び対価の支払又は供託があつたことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。この場合においては、不動産登記法第百十六条第一項の規定にかかわらず、登記義務者の承諾を得ることを要しない。
農林水産大臣が法第七条第一項又は第十二条第一項の規定による買収をした場合における不動産の所有権の移転の登記の嘱託をするときは、買収令書の内容及び対価の支払又は供託があつたことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。この場合においては、不動産登記法第百十六条第一項の規定にかかわらず、登記義務者の承諾を得ることを要しない。