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農地法による不動産登記に関する政令
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農地法による不動産登記に関する政令 第四条
昭和二十八年政令第百七十三号
政令
第四条
第二条
の登記の嘱託については、不動産登記法
第十六条第二項
の規定にかかわらず、
同法第二十五条第七号
の規定を準用しない。
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この条文が参照している条文
第2条
不動産登記法 第16条
不動産登記法 第25条
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