条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記法 第二十五条 (申請の却下)

平成十六年法律第百二十三号法律
(申請の却下)

第二十五条

登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。

  1. 申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
  2. 申請が登記事項(他の法令の規定により登記記録として登記すべき事項を含む。)以外の事項の登記を目的とするとき。
  3. 申請に係る登記が既に登記されているとき。
  4. 申請の権限を有しない者の申請によるとき。
  5. 申請情報又はその提供の方法がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
  6. 申請情報の内容である不動産又は登記の目的である権利が登記記録と合致しないとき。
  7. 申請情報の内容である登記義務者(第六十五条第七十六条の五第七十七条第八十九条第一項同条第二項第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)、第九十三条第九十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第百十条前段の場合にあっては、登記名義人)の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないとき。
  8. 申請情報の内容が第六十一条に規定する登記原因を証する情報の内容と合致しないとき。
  9. 第二十二条本文若しくは第六十一条の規定又はこの法律に基づく命令若しくはその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。
  10. 第二十三条第一項に規定する期間内に同項の申出がないとき。
  11. 十一
    表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が第二十九条の規定による登記官の調査の結果と合致しないとき。
  12. 十二
    登録免許税を納付しないとき。
  13. 十三
    前各号に掲げる場合のほか、登記すべきものでないときとして政令で定めるとき。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記法第二十五条(申請の却下)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

ほか 7 件

← 第二十四条(登記官による本人確認) 不動産登記法 目次 第二十六条(政令への委任) →