(申請の却下)
第二十五条
登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
- 一申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
- 二申請が登記事項(他の法令の規定により登記記録として登記すべき事項を含む。)以外の事項の登記を目的とするとき。
- 三申請に係る登記が既に登記されているとき。
- 四申請の権限を有しない者の申請によるとき。
- 五申請情報又はその提供の方法がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
- 六申請情報の内容である不動産又は登記の目的である権利が登記記録と合致しないとき。
- 七
- 八申請情報の内容が第六十一条に規定する登記原因を証する情報の内容と合致しないとき。
- 九
- 十第二十三条第一項に規定する期間内に同項の申出がないとき。
- 十一表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が第二十九条の規定による登記官の調査の結果と合致しないとき。
- 十二登録免許税を納付しないとき。
- 十三前各号に掲げる場合のほか、登記すべきものでないときとして政令で定めるとき。