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不動産登記法 第六十五条 (共有物分割禁止の定めの登記)

平成十六年法律第百二十三号法律
(共有物分割禁止の定めの登記)

第六十五条

共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。

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