条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記法 第六十三条 (判決による登記等)

平成十六年法律第百二十三号法律
(判決による登記等)

第六十三条

第六十条第六十五条又は第八十九条第一項同条第二項第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。

2相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。

3遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記法第六十三条(判決による登記等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 4 件

この条文が引用された裁判例

← 第六十二条(一般承継人による申請) 不動産登記法 目次 第六十四条(登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等) →