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事業性融資の推進等に関する法律施行令 第十七条 (添付情報)

令和七年政令第二百四十三号政令
(添付情報)

第十七条

企業価値担保権の登記の申請をする場合又は法第百九十三条第一項の規定による企業価値担保権の実行手続に関する登記の嘱託をする場合には、次に掲げる情報(当該嘱託をする場合にあっては、第五号から第七号までに掲げる情報に限る。)をその申請情報又は嘱託情報(第十五条において準用する不動産登記令第二条第七号に規定する嘱託情報をいう。次条及び別表において同じ。)と併せて登記所に提供しなければならない。

  1. 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報
    1. 会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。イにおいて同じ。)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
    2. イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
  2. 代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
  3. 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報
  4. 準用不動産登記法第六十二条の規定により登記を申請するときは、一般承継があったことを証する登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
  5. 登記原因を証する情報。ただし、準用不動産登記法第六十三条第一項に規定する確定判決による登記を申請するときにあっては執行力のある確定判決の判決書の正本(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの正本を含む。)、電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したもの(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該確定判決と同一の効力を有するものの内容と同一であることを証明したものを含む。)又は電子判決書に記録されている事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が当該電磁的記録の内容が当該電子判決書に記録されている事項と同一であることを証明したもの(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの内容を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が当該電磁的記録の内容が当該確定判決と同一の効力を有するものの内容と同一であることを証明したものを含む。)に限るものとし、別表の各項の登記欄に掲げる登記を申請するとき(準用不動産登記法第六十三条第一項に規定する確定判決による登記を申請するときを除く。)又は嘱託するときにあっては同表の当該各項の添付情報欄に規定するところによる。
  6. 登記原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する情報
  7. 前各号に掲げるもののほか、別表の各項の登記欄に掲げる登記を申請するとき又は嘱託するときは、同表の当該各項の添付情報欄に掲げる情報

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