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企業価値担保登記規則 第七条 (会社法人等番号等の提供を要しない場合)

令和八年法務省令第二十五号府省令
(会社法人等番号等の提供を要しない場合)

第七条

第十七条第一号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書(商業登記法第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次項において同じ。)を提供して登記の申請をするものである場合とする。

  1. 次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
  2. 支配人等(支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているものをいう。以下この号及び第三項において同じ。)によって登記の申請をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書

2前項各号の登記事項証明書は、その作成後三月以内のものでなければならない。

3第十七条第二号の法務省令で定める場合は、申請人が同条第一号イに規定する法人であって、支配人等が当該法人を代理して登記の申請をする場合とする。

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