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商業登記法 第十条 (登記事項証明書の交付等)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(登記事項証明書の交付等)

第十条

何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

2前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。

3登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定める。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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