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登記事務委任規則 第二十四条

昭和二十四年法務府令第十三号府省令

第二十四条

山口地方法務局下関支局、宇部支局、萩支局、周南支局、岩国支局及び柳井出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、山口地方法務局で取り扱わせる。

2山口地方法務局管内山口県美祢市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、山口地方法務局宇部支局で取り扱わせる。

3山口地方法務局周南支局管内山口県熊毛郡田布施町、平生町及び上関町に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、山口地方法務局柳井出張所で取り扱わせる。

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