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登記事務委任規則 第二十五条

昭和二十四年法務府令第十三号府省令

第二十五条

岡山地方法務局倉敷支局、津山支局、笠岡支局、高梁支局及び備前支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、岡山地方法務局で取り扱わせる。

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