条文くん法令検索 AIに質問する

登記事務委任規則 第四十五条

昭和二十四年法務府令第十三号府省令

第四十五条

松山地方法務局今治支局、宇和島支局、西条支局、大洲支局、四国中央支局及び砥部出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、松山地方法務局で取り扱わせる。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「登記事務委任規則第四十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十四条の二 登記事務委任規則 目次 第四十六条 →