第四十六条
この省令中商業登記の事務に関する規定は、次に掲げる事務について準用する。
- 一
法人(会社及び外国会社を除く。)の登記の事務
- 二
投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約の登記の事務 - 三
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第五条第二項(同法第十四条第一項において準用する場合を含む。)の事務 - 四
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約の登記の事務 - 五
信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第十二項に規定する限定責任信託の登記の事務
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