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登記事務委任規則 第十一条

昭和二十四年法務府令第十三号府省令

第十一条

大阪法務局天王寺出張所及び北出張所の管轄に属する夫婦財産契約登記の事務は、大阪法務局で取り扱わせる。

2大阪法務局天王寺出張所、北出張所、守口出張所及び枚方出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、大阪法務局で取り扱わせる。

3大阪法務局岸和田支局及び富田林支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、大阪法務局堺支局で取り扱わせる。

4大阪法務局池田出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、大阪法務局北大阪支局で取り扱わせる。

5大阪法務局管内大阪府大東市及び四條畷市に属する地域内の登記事務は、大阪法務局東大阪支局で取り扱わせる。

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