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鉱害賠償登録規則 第二十条 (添付書類等)

昭和三十年法務省令第四十七号府省令
(添付書類等)

第二十条

登録を申請する場合において、申請人が法人であるときは、会社法人等番号を有する法人にあつては申請書に当該法人の会社法人等番号を記載し、会社法人等番号を有しない法人にあつては申請書に当該法人の代表者の資格を証する書面を添付しなければならない。

2前項の規定は、申請人が会社法人等番号を有する法人であつて、申請書に次に掲げる登記事項証明書(商業登記法第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次項において同じ。)を添付して登録を申請する場合には、適用しない。

  1. 次号に規定する場合以外の場合にあつては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
  2. 支配人等によつて登録を申請する場合にあつては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書

3前項各号の登記事項証明書は、その作成後三月以内のものに限る。

4代理人によつて登録を申請する場合には、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。ただし、申請人が会社法人等番号を有する法人であつて、支配人等が当該法人を代理して登録を申請する場合は、この限りでない。

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