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鉱害賠償登録規則 第二十五条の二

昭和三十年法務省令第四十七号府省令

第二十五条の二

第二十二条及び次条において準用する不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第十六条第二項の規定により申請書に添付すべき印鑑の証明書並びに第二十条第一項及び第四項の規定により申請書に添付すべき書面で官庁又は公署の作成に係るものは、その作成後三月以内のものに限る。

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