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鉱害賠償登録規則
昭和三十年法務省令第四十七号
府省令
· 条文 41 件 ·
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条文一覧
第一条
(登録簿)
第二条
(登録番号)
第三条
(登録用紙の除去)
第三条の二
(登録簿等の滅失のおそれがある場合)
第三条の三
(登録簿の滅失)
第四条
(登録簿の目録の記載)
第五条
(登録簿の保管)
第六条
(受付帳)
第七条
(各種の帳簿)
第八条
第九条
第十条
(各種通知簿の記載)
第十一条
(謄本の交付又は登録簿等の閲覧の請求)
第十一条の二
(登録簿の謄本の作成)
第十二条
(抄本の交付の請求)
第十三条
(謄抄本交付の手数料及び送付に要する費用)
第十四条
(登録簿の謄抄本)
第十五条
(帳簿の保存期間)
第十六条
(不動産登記規則の準用)
第十七条
(申請書の様式)
第十八条
(登録免許税額の記載)
第十九条
(登録免許税の納付)
第二十条
(添付書類等)
第二十一条
第二十二条
第二十三条
第二十四条
(管轄登記所を異にする場合)
第二十五条
(申請書等の記載方法)
第二十五条の二
第二十六条
(不動産登記令等の準用)
第二十七条
(登記官による調査)
第二十七条の二
(受領証)
第二十八条
(登録の順序)
第二十九条
(登録用紙をつづる順序)
第三十条
(申請書の副本)
第三十一条
(登録の抹消等の場合)
第三十二条
(登記簿への記録)
第三十三条
(管轄の転属の場合)
第三十四条
(職権抹消の通知)
第三十五条
(公告の方法)
第三十六条
(通知の方法)