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鉱害賠償登録規則 第四条 (登録簿の目録の記載)

昭和三十年法務省令第四十七号府省令
(登録簿の目録の記載)

第四条

登録簿の目録には、登録簿に支払の登録の申請書をつづるごとに、その登録番号及び登録の年月日を、その他の登録の申請書をつづるごとに、登録の目的を記載し、登記官が押印しなければならない。

2登録用紙を登録簿から除いたときは、目録中その登録用紙に係る記載を朱線で消し、登録用紙を除いた年月日を記載して、これに登記官が登記官印を押印しなければならない。

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