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鉱害賠償登録規則 第五条 (登録簿の保管)

昭和三十年法務省令第四十七号府省令
(登録簿の保管)

第五条

登記官は、登録用紙の脱落の防止その他登録簿の保管について常に注意しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(登記印紙の廃止に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の鉱害賠償登録規則第十三条第一項の規定にかかわらず、当分の間、手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもってすることができる。

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