登記官は、登録用紙の脱落の防止その他登録簿の保管について常に注意しなければならない。
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第三条の規定による改正後の鉱害賠償登録規則第十三条第一項の規定にかかわらず、当分の間、手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもってすることができる。