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鉱害賠償登録規則 第六条 (受付帳)

昭和三十年法務省令第四十七号府省令
(受付帳)

第六条

受付帳は、附録第三号様式又は附録第三号の二様式により毎年調製しなければならない。

2受付帳に申請人の氏名又は名称を記載するには、申請人一人のみの氏名又は名称及び他の申請人の数を記載するだけで足りる。

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