条文くん法令検索 AIに質問する

鉱害賠償登録規則 第七条 (各種の帳簿)

昭和三十年法務省令第四十七号府省令
(各種の帳簿)

第七条

登記所には、登録簿及び受付帳のほか、次の帳簿を備える。

  1. 申請書附属書類つづり込み帳
  2. 印紙貼用紙つづり込み帳
  3. 決定原本つづり込み帳
  4. 審査請求書類等つづり込み帳
  5. 各種通知簿

2前項各号に掲げる帳簿は、一年ごとに別冊としなければならない。ただし、分冊することを妨げない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱害賠償登録規則第七条(各種の帳簿)について教えてください」と聞く
← 第六条(受付帳) 鉱害賠償登録規則 目次 第八条 →