(各種の帳簿) 第七条 登記所には、登録簿及び受付帳のほか、次の帳簿を備える。一申請書附属書類つづり込み帳二印紙貼用紙つづり込み帳三決定原本つづり込み帳四審査請求書類等つづり込み帳五各種通知簿2前項各号に掲げる帳簿は、一年ごとに別冊としなければならない。ただし、分冊することを妨げない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗