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鉱害賠償登録規則 第二十四条 (管轄登記所を異にする場合)

昭和三十年法務省令第四十七号府省令
(管轄登記所を異にする場合)

第二十四条

管轄登記所を異にする数個の不動産に関する権利について賠償の金額を一括して定めた場合において、支払の登録を申請するときは、申請書に賠償の金額のほか他の登記所の管轄に属する不動産に関する権利について併せて支払つた旨を記載しなければならない。

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