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鉱害賠償登録規則 第二十三条

昭和三十年法務省令第四十七号府省令

第二十三条

判決による登録を申請する場合には、申請書に執行力のある確定判決の判決書の正本(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの正本を含む。)を添付しなければならない。

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