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民事訴訟法 第二百五十三条 (判決書)

平成八年法律第百九号法律
(判決書)

第二百五十三条

判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 主文
  2. 事実
  3. 理由
  4. 口頭弁論の終結の日
  5. 当事者及び法定代理人
  6. 裁判所

2事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。

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国税不服審判所 裁決

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