(判決書) 第二百五十三条 判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一主文二事実三理由四口頭弁論の終結の日五当事者及び法定代理人六裁判所2事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。 e-Gov法令検索で第二百五十三条を開く ↗