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協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第四十五条 (登記)

平成五年法律第四十四号法律
(登記)

第四十五条

協同組織金融機関は、優先出資を発行するときは、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を登記しなければならない。これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。

  1. 第五条第一項から第三項までの規定により定款で定めた優先出資の総口数の最高限度
  2. 発行済優先出資の総口数並びに種類及び種類ごとの口数
  3. 優先出資発行後の資本金の額から普通出資の総額を控除して得た額
  4. 優先出資証券発行協同組織金融機関であるときは、その旨
  5. 優先出資者名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
  6. 第四十条第四項において準用する会社法第三百二十五条の二の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め

2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

3この法律に基づく訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、協同組織金融機関の主たる事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。この場合においては、嘱託書に裁判書の謄本を添付しなければならない。

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