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協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第六十一条

平成五年法律第四十四号法律

第六十一条

協同組織金融機関の理事、経営管理委員、監事、支配人、参事、優先出資者名簿管理人又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

  1. この法律(この法律において準用する会社法を含む。次号において同じ。)の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
  2. この法律の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
  3. 第六条第一項第八条第一項第十五条第二項第十六条第三項又は第四十二条第四項ただし書の規定により、行政庁又は主務大臣の認可を受けるべき場合に、その認可を受けなかったとき。
  4. 第六条第三項後段の規定による説明又は第十九条第六項若しくは第四十一条第六項の規定による開示をすることを怠ったとき。
  5. 第二十条の規定に違反して、協同組織金融機関の残余財産を分配したとき。
  6. 優先出資者名簿、優先出資証券喪失登録簿、優先出資者総会の議事録又は第二十六条において準用する会社法第百二十二条第一項若しくは第二十七条第三項において準用する同法第百四十九条第一項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
  7. 第三十九条第二項若しくは第三項の規定又は第二十六条において準用する会社法第百二十五条第一項第三十一条第二項において準用する同法第二百三十一条第一項第四十条第二項において準用する同法第三百十条第六項第三百十一条第三項若しくは第三百十二条第四項若しくは第四十条第三項において準用する同法第三百十九条第二項の規定に違反して、書類又は電磁的記録を備え置かなかったとき。
  8. 第二十八条第二項の規定に違反して、優先出資の消却の手続又は優先出資若しくは質権の処分を怠ったとき。
  9. 優先出資の発行の日前に優先出資証券を発行したとき。
  10. 第二十九条第二項の規定に違反して、遅滞なく優先出資証券を発行しなかったとき。
  11. 十一
    優先出資証券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
  12. 十二
    第三十一条第二項において準用する会社法第二百二十五条第四項第二百二十六条第二項第二百二十七条又は第二百二十九条第二項の規定に違反して、優先出資証券喪失登録を抹消しなかったとき。
  13. 十三
    第三十一条第二項において準用する会社法第二百三十条第一項の規定に違反して、優先出資者名簿に記載し、又は記録したとき。
  14. 十四
    第六条第三項第十九条第五項若しくは第八項又は第三十二条の規定に違反して、優先出資者総会を招集しなかったとき。
  15. 十五
    第四十条第四項において準用する会社法第三百二十五条の三第一項(第一号及び第四号から第六号までを除く。)の規定に違反して、電子提供措置をとらなかったとき。
  16. 十六
    優先出資者総会に対し虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
  17. 十七
    正当な理由がないのに、優先出資者総会において優先出資者の求めた事項について説明をしなかったとき。
  18. 十八
    第四十二条第三項の規定に違反して資本準備金を計上せず、又は同条第四項若しくは第五項の規定に違反して資本準備金の額を減少したとき。
  19. 十九
    第四十五条の登記をすることを怠ったとき。

2子会社の取締役若しくは執行役が第二十八条第三項若しくは第五項の規定に違反して優先出資を取得し、又は優先出資の処分を怠ったときも、前項と同様とする。

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