条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第二百三十条 (株券喪失登録の効力)

平成十七年法律第八十六号法律
(株券喪失登録の効力)

第二百三十条

株券発行会社は、次に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「登録抹消日」という。)までの間は、株券喪失登録がされた株券に係る株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することができない。

  1. 当該株券喪失登録が抹消された日
  2. 株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日

2株券発行会社は、登録抹消日後でなければ、株券喪失登録がされた株券を再発行することができない。

3株券喪失登録者が株券喪失登録をした株券に係る株式の名義人でないときは、当該株式の株主は、登録抹消日までの間は、株主総会又は種類株主総会において議決権を行使することができない。

4株券喪失登録がされた株券に係る株式については、第百九十七条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却をすることができない。

e-Gov法令検索で第二百三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第二百三十条(株券喪失登録の効力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百二十九条(異議催告手続との関係) 会社法 目次 第二百三十一条(株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等) →