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協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第三十九条 (議事録)

平成五年法律第四十四号法律
(議事録)

第三十九条

優先出資者総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2協同組織金融機関は、優先出資者総会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

3協同組織金融機関は、優先出資者総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。

4普通出資者又は優先出資者は、協同組織金融機関の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

  1. 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
  2. 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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