(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第二十九条
次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
- 一法第二十二条第一項第三号、第二項第二号及び第三項第三号
- 二法第二十六条において準用する会社法第百二十五条第二項第二号
- 三法第三十一条第二項において準用する会社法第二百三十一条第二項第二号
- 四
- 五法第四十条第二項において準用する会社法第三百十条第七項第二号
- 六
- 七法第四十条第三項において準用する会社法第三百十九条第三項第二号