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労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令
平成六年大蔵省・労働省令第一号
府省令
· 条文 37 件 ·
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労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(募集の認可申請書の添付書類)
第二条
(募集事項の通知等を要しない場合)
第三条
(優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可申請書の添付書類)
第四条
(銀行等)
第五条
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第六条
(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
第六条の二
(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき理事)
第七条
(支払を求める訴えの提起の請求方法)
第八条
(優先出資の消却の認可申請書の添付書類)
第九条
(優先出資の分割の認可申請書の添付書類)
第十条
(一口に満たない優先出資の端数を処理する場合における市場価格)
第十一条
(優先出資者に対する剰余金の配当における控除額)
第十二条
(優先出資者名簿記載事項の記載等の請求)
第十三条
(優先出資証券喪失登録請求)
第十四条
(優先出資証券を所持する者による抹消の申請)
第十五条
(優先出資証券喪失登録者による抹消の申請)
第十六条
(理事等の説明義務)
第十七条
(優先出資者による優先出資者総会招集の認可申請書の添付書類)
第十八条
(議事録)
第十九条
(優先出資者総会参考書類)
第二十条
(優先出資者総会参考書類の記載の特則)
第二十一条
(議決権行使書面)
第二十二条
(議決権の行使の期限等)
第二十二条の二
(電子提供措置)
第二十二条の三
(電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)
第二十二条の四
(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)
第二十三条
(報酬等の額の算定方法)
第二十四条
(資本準備金を資本金として計上する場合の認可申請書の添付書類)
第二十五条
(電磁的方法)
第二十六条
(電磁的記録)
第二十七条
(電磁的記録に記録された事項の提供)
第二十八条
(電子署名)
第二十九条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第三十条
(電磁的記録の備置きに関する特則)
第三十一条
(協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令に係る電磁的方法)
第三十二条
(予備審査等)
第三十三条
(標準処理期間)