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労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令 第三十三条 (標準処理期間)

平成六年大蔵省・労働省令第一号府省令
(標準処理期間)

第三十三条

金融庁長官及び厚生労働大臣等は、法の規定による認可に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、労働金庫が金融庁長官及び厚生労働大臣に対してする申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。

2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

  1. 当該申請を補正するために要する期間
  2. 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  3. 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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