(予備審査等)
第三十二条
金庫は、法の規定による認可を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に金融庁長官及び厚生労働大臣又は都道府県知事(以下「金融庁長官及び厚生労働大臣等」という。)に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官及び厚生労働大臣等に提出して予備審査を求めることができる。
2金庫は、法の規定による認可の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。