条文くん法令検索 AIに質問する

労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令 第十二条 (優先出資者名簿記載事項の記載等の請求)

平成六年大蔵省・労働省令第一号府省令
(優先出資者名簿記載事項の記載等の請求)

第十二条

第二十六条において準用する会社法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 優先出資取得者(法第二十六条において準用する会社法第百三十三条第一項に規定する優先出資取得者をいう。以下同じ。)が優先出資者として優先出資者名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該優先出資取得者の取得した優先出資に係る法第二十六条において準用する会社法第百三十三条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
  2. 優先出資取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
  3. 優先出資取得者が一般承継により当該金庫の優先出資を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
  4. 優先出資取得者が当該金庫の優先出資を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
  5. 優先出資取得者が優先出資証券喪失登録者(法第三十一条第二項において準用する会社法第二百二十四条第一項に規定する優先出資証券喪失登録者をいう。第十五条において同じ。)である場合において、当該優先出資取得者が優先出資証券喪失登録日(法第三十一条第二項において準用する会社法第二百二十一条第四号に規定する優先出資証券喪失登録日をいう。)の翌日から起算して一年を経過した日以降に、請求をしたとき(優先出資証券喪失登録(法第三十一条第二項において準用する会社法第二百二十三条に規定する優先出資証券喪失登録をいう。以下同じ。)が当該日前に抹消された場合を除く。)。
  6. 優先出資取得者が法第十六条第七項において準用する会社法第二百三十四条第二項の規定による売却に係る優先出資を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

2前項の規定にかかわらず、金庫が優先出資証券発行協同組織金融機関(法第二十三条第三項に規定する優先出資証券発行協同組織金融機関をいう。)である場合には、法第二十六条において準用する会社法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 優先出資取得者が優先出資証券を提示して請求をしたとき。
  2. 優先出資取得者が法第十六条第七項において準用する会社法第二百三十四条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却に係る優先出資を取得した者である場合において、当該競売又は当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第十二条(優先出資者名簿記載事項の記載等の請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(優先出資者に対する剰余金の配当における控除額) 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令 目次 第十三条(優先出資証券喪失登録請求) →