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協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第二十三条 (優先出資の譲渡)

平成五年法律第四十四号法律
(優先出資の譲渡)

第二十三条

優先出資者は、その有する優先出資を譲渡することができる。

2協同組織金融機関は、優先出資の譲渡を制限してはならない。

3優先出資に係る優先出資証券を発行する旨を定款で定めた協同組織金融機関(以下「優先出資証券発行協同組織金融機関」という。)の優先出資の譲渡は、当該優先出資に係る優先出資証券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己優先出資の処分による優先出資の譲渡については、この限りでない。

4優先出資証券の発行前にした譲渡は、優先出資証券発行協同組織金融機関に対し、その効力を生じない。

5優先出資証券の占有者は、当該優先出資証券に係る優先出資についての権利を適法に有するものと推定する。

6優先出資証券の交付を受けた者は、当該優先出資に係る優先出資証券についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

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