(優先出資の消却による登記の申請)
第十五条
法第十五条第一項第一号に掲げる場合における優先出資の消却による法第四十五条第一項第二号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一剰余金の存在を証する書面
- 二
2法第十五条第一項第二号に掲げる場合における優先出資の消却による法第四十五条第一項第二号及び第三号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一普通出資の増加によって得た資金の存在を証する書面
- 二前項第二号に掲げる書面