(募集優先出資の発行による登記の申請) 第十四条 募集優先出資の発行による法第四十五条第一項第二号及び第三号に掲げる事項の登記(変更の登記を含む。)の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一募集優先出資の引受けの申込み又は法第十条第四項の契約を証する書面二法第十二条第一項の規定による払込みがあったことを証する書面三募集優先出資の払込金額(法第六条第一項第二号に規定する払込金額をいう。)の総額のうち資本金に計上しない額を証する書面 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗