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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第四十条 (法第百十条の十四第四項の決定に従つた優先出資の発行による登記の特例)

昭和四十八年政令第二百一号政令
(法第百十条の十四第四項の決定に従つた優先出資の発行による登記の特例)

第四十条

第百十条の十四第五項において準用する法第百一条の二第二項の規定により農林中央金庫が法第百十条の十四第四項の決定に従つた優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第百十条の十四第四項の決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。

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