(経営の健全化のための計画)
第三十九条
法第百十条の十四第三項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
- 一経営の合理化のための方策
- 二責任ある経営体制の確立のための方策
- 三配当等により剰余金が流出しないための方策
- 四優先出資の引受け等に係る優先出資及び借入金につき剰余金をもつてする消却又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
- 五財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
法第百十条の十四第三項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。