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農水産業協同組合貯金保険法 第百十条の十四 (優先出資の引受け等の決定等)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(優先出資の引受け等の決定等)

第百十条の十四

特定認定に係る農林中央金庫は、機構が、農林中央金庫の自己資本の充実のために農林中央金庫の優先出資の引受け等を行うことを、機構に申し込むことができる。ただし、農林中央金庫が債務の支払を停止した場合は、この限りでない。

2機構は、前項の規定による申込みを受けたときは、主務大臣に対し、農林中央金庫と連名で、当該申込みに係る優先出資の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。

3第一項の規定による申込みを行つた農林中央金庫は、主務大臣に対し、経営の合理化のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営の健全化のための計画を提出しなければならない。

4主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第一項の規定による申込みに係る特定措置に係る優先出資の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。

  1. 機構が第一項の規定による申込みに係る取得特定優先出資(機構が特定措置に係る優先出資の引受け等により取得した優先出資をいう。次条第二項及び第百十条の十六第一項において同じ。)又は取得特定貸付債権(機構が特定措置に係る優先出資の引受け等により取得した貸付債権をいう。次条第二項及び第百十条の十六第一項において同じ。)の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。
  2. 前項に規定する計画の確実な履行等を通じて、農林中央金庫の次に掲げる方策の実行が見込まれること。
    1. 経営の合理化のための方策
    2. 経営責任の明確化のための方策

5第百条第四項の規定は前項の決定を行うときについて、同条第五項の規定は第二項の決定を行つたときについて、同条第六項の規定は第一項の規定による申込みに係る優先出資の引受け等を行わない旨の決定がされたときについて、同条第七項の規定はこの項において準用する同条第六項の規定による特定認定の取消しについて、第百一条の規定は機構が前項の決定に従い優先出資の引受け等を行う場合について、第百一条の二の規定は農林中央金庫が同項の決定に従い発行する優先出資について、それぞれ準用する。この場合において、第百条第五項中「当該農水産業協同組合」とあるのは「農林中央金庫」と、同条第六項中「第一号措置に係る認定」とあるのは「特定認定(第百十条の二第一項に規定する特定認定をいう。)」と、「ものとする」とあるのは「ことができる」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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