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農水産業協同組合貯金保険法 第四十条の二 (区分経理)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(区分経理)

第四十条の二

機構の経理については、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

  1. 第三十四条各号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。)
  2. 第七十四条に規定する業務(第百十二条の二第一項の規定による資産の買取りに係るものに限る。)、第百一条第一項第百十条の十四第五項において準用する場合を含む。)の規定による優先出資の引受け等に係る業務、第百七条第一項の規定による負担金の収納、第百十条の十二第一項の規定による資金の貸付け及び債務の保証に係る業務、第百十条の十七第一項の規定による特定負担金(同条第二項に規定する特定負担金をいう。第百六条第百八条及び第百九条において同じ。)の収納並びに第百十二条の二第一項の規定による資産の買取りに係る業務並びにこれらの業務に附帯する業務

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