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農水産業協同組合貯金保険法 第百一条 (機構による優先出資の引受け等)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(機構による優先出資の引受け等)

第百一条

機構は、前条第三項の規定による決定がされたときは、当該決定に従い、優先出資の引受け等を行うものとする。

2機構は、前項の規定に基づき優先出資の引受け等を行つたときは、速やかに、その内容を主務大臣(都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合から優先出資の引受け等を行つた場合にあつては、主務大臣及び当該都道府県知事)に報告しなければならない。

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