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農水産業協同組合貯金保険法 第百二十九条

昭和四十八年法律第五十三号法律

第百二十九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構又は受託者の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  2. 第五十八条第四項第五十九条第五項及び第七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第六十五条第五項第六十九条第四項及び第六十九条の三第二項第百十一条及び第百十二条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十七条第三項第七十九条第二項第百一条第二項第百十条の十四第五項において準用する場合を含む。)、第百三条第二項第百六条第一項第百十条の十六第二項又は第百十二条の二第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2第六十五条第四項第六十九条第四項及び第六十九条の三第二項第百十一条及び第百十二条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による主務大臣の認可を受けないで第六十五条第一項第六十九条第一項又は第六十九条の三第一項第百十一条及び第百十二条において準用する場合を含む。)の規定による決定をした機構の役員は、五十万円以下の罰金に処する。

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