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農水産業協同組合貯金保険法 第百六条 (負担金又は特定負担金に係る決定)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(負担金又は特定負担金に係る決定)

第百六条

機構は、毎事業年度、当該事業年度における危機対応勘定の収支につき、次に掲げる事項を、当該事業年度の終了後三月以内に、主務大臣に報告しなければならない。

  1. 前条第一項の規定により危機対応勘定から一般勘定に繰り入れた金額
  2. 取得優先出資若しくは取得貸付債権又は取得特定優先出資(第百十条の十四第四項第一号に規定する取得特定優先出資をいう。次号において同じ。)若しくは取得特定貸付債権(同項第一号に規定する取得特定貸付債権をいう。次号において同じ。)につきその取得価額を下回る金額で譲渡したことその他の事由により生じた損失の金額
  3. 取得優先出資若しくは取得貸付債権又は取得特定優先出資若しくは取得特定貸付債権につきその取得価額を上回る金額で譲渡したことその他の事由により生じた利益の金額
  4. 収納した負担金の金額及び特定負担金の金額
  5. その他政令で定める事項

2主務大臣は、前項の報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該報告を受けた時(以下この項において「報告時」という。)の属する事業年度以後の各事業年度において次条第一項の規定により農水産業協同組合が納付すべき負担金(以下この項及び次項において「負担金」という。)又は第百十条の十七第一項の規定により農林中央金庫等(農林中央金庫又はその会員である農水産業協同組合をいう。以下同じ。)が納付すべき特定負担金に係る負担率及び納付期間を定めなければならない。ただし、当該報告時の属する事業年度前の事業年度において、当該報告時の属する事業年度以後の各事業年度における負担金又は特定負担金に係る負担率及び納付期間が定められているときは、当該負担率及び納付期間を変更する方法により当該報告時の属する事業年度以後の各事業年度における負担金又は特定負担金に係る負担率及び納付期間を定めるものとする。

3負担率及び納付期間は、次に掲げる事項を勘案し、危機対応勘定の欠損金が負担金又は特定負担金で賄われるように、かつ、特定の農水産業協同組合又は農林中央金庫等に対し差別的取扱いをしないように定めなければならない。

  1. 第一項の報告に係る事業年度における同項各号に掲げる事項
  2. 農水産業協同組合又は農林中央金庫等の財務の状況

4主務大臣は、第二項の規定により負担率及び納付期間を定めたときは、官報により、これを公告しなければならない。

5主務大臣は、第二項の規定により負担率及び納付期間を定めるため必要があると認めるときは、機構に対し、意見の陳述、報告又は資料の提出を求めることができる。

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