条文くん法令検索 AIに質問する

農水産業協同組合貯金保険法施行令 第三十五条 (負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項)

昭和四十八年政令第二百一号政令
(負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項)

第三十五条

第百六条第一項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第百五条第一項に規定する危機対応業務を行うための費用として使用した金額(第三号及び第四号に規定する業務に係る費用の金額を除く。)
  2. 第百条第三項第一号に規定する取得優先出資若しくは取得貸付債権又は法第百十条の十四第四項第一号に規定する取得特定優先出資若しくは取得特定貸付債権から生じた果実に相当する金額
  3. 第百十条の十二第一項の規定による資金の貸付け及び債務の保証に係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細
  4. 第百十二条の二第一項の規定による資産の買取りに係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細
  5. その他主務省令で定める事項

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農水産業協同組合貯金保険法施行令第三十五条(負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条の二(優先出資の発行による登記の特例) 農水産業協同組合貯金保険法施行令 目次 第三十六条(国庫への納付手続) →