(負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項)
第三十五条
法第百六条第一項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第百五条第一項に規定する危機対応業務を行うための費用として使用した金額(第三号及び第四号に規定する業務に係る費用の金額を除く。)
- 二法第百条第三項第一号に規定する取得優先出資若しくは取得貸付債権又は法第百十条の十四第四項第一号に規定する取得特定優先出資若しくは取得特定貸付債権から生じた果実に相当する金額
- 三法第百十条の十二第一項の規定による資金の貸付け及び債務の保証に係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細
- 四法第百十二条の二第一項の規定による資産の買取りに係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細
- 五その他主務省令で定める事項