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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第三十四条の二 (優先出資の発行による登記の特例)

昭和四十八年政令第二百一号政令
(優先出資の発行による登記の特例)

第三十四条の二

第百一条の二第二項の規定により農水産業協同組合が法第百条第三項の規定による決定に従つた優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第百条第三項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。

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