条文くん法令検索 AIに質問する

農水産業協同組合貯金保険法施行令 第三十四条 (経営の健全化のための計画)

昭和四十八年政令第二百一号政令
(経営の健全化のための計画)

第三十四条

第百条第二項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。

  1. 経営の合理化のための方策
  2. 責任ある経営体制の確立のための方策
  3. 配当等により剰余金が流出しないための方策
  4. 優先出資の引受け等に係る優先出資及び借入金につき剰余金をもつてする消却又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
  5. 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農水産業協同組合貯金保険法施行令第三十四条(経営の健全化のための計画)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十三条(協定の定めによる業務により生じた損失の額) 農水産業協同組合貯金保険法施行令 目次 第三十四条の二(優先出資の発行による登記の特例) →