(経営の健全化のための計画) 第三十四条 法第百条第二項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。一経営の合理化のための方策二責任ある経営体制の確立のための方策三配当等により剰余金が流出しないための方策四優先出資の引受け等に係る優先出資及び借入金につき剰余金をもつてする消却又は返済に対応することができる財源を確保するための方策五財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗