(協定の定めによる業務により生じた損失の額) 第三十三条 法第七十八条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定債権回収会社の各事業年度の第一号に掲げる金額の合計額から第二号に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する金額とする。一前条第一項第三号に掲げる金額二前条第一項第一号及び第二号に掲げる金額 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗