条文くん法令検索 AIに質問する

農水産業協同組合貯金保険法施行令 第三十三条 (協定の定めによる業務により生じた損失の額)

昭和四十八年政令第二百一号政令
(協定の定めによる業務により生じた損失の額)

第三十三条

第七十八条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定債権回収会社の各事業年度の第一号に掲げる金額の合計額から第二号に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する金額とする。

  1. 前条第一項第三号に掲げる金額
  2. 前条第一項第一号及び第二号に掲げる金額

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農水産業協同組合貯金保険法施行令第三十三条(協定の定めによる業務により生じた損失の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条(協定の定めによる業務により生じた利益の額) 農水産業協同組合貯金保険法施行令 目次 第三十四条(経営の健全化のための計画) →