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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第三十二条 (協定の定めによる業務により生じた利益の額)

昭和四十八年政令第二百一号政令
(協定の定めによる業務により生じた利益の額)

第三十二条

第七十五条第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した額は、協定債権回収会社の各事業年度の第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。

  1. 買取資産(法第七十四条に規定する協定の定めにより買い取つた資産をいう。以下この項において同じ。)のそれぞれにつきその取得価額を上回る金額で回収を行つたことその他の主務省令で定める事由により利益が生じたときは、当該利益の金額として主務省令で定める金額
  2. 買取資産のそれぞれにつき次号に規定する損失が生じた場合において、当該損失が生じた事業年度の翌事業年度以後に当該損失の生じた買取資産の全部又は一部の回収を行つたことその他の主務省令で定める事由により当該損失が減少をしたときは、当該減少をした損失の金額として主務省令で定める金額
  3. 買取資産のそれぞれにつきその取得価額を下回る金額で回収を行つたことその他の主務省令で定める事由により損失が生じたときは、当該損失の金額として主務省令で定める金額

2協定債権回収会社は、毎事業年度、前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後三月以内に機構に納付するものとする。

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