(買取資産に係る損失の減少した事由及び金額)
第二十七条
令第三十二条第一項第二号に規定する主務省令で定める事由は次条第一号又は第二号に掲げる事由に該当して損失の生じた買取金銭債権につき、当該損失の生じた事業年度の翌事業年度以後弁済を受けたこととし、同項第二号に規定する主務省令で定める金額は当該弁済を受けた金額に相当する金額とする。
令第三十二条第一項第二号に規定する主務省令で定める事由は次条第一号又は第二号に掲げる事由に該当して損失の生じた買取金銭債権につき、当該損失の生じた事業年度の翌事業年度以後弁済を受けたこととし、同項第二号に規定する主務省令で定める金額は当該弁済を受けた金額に相当する金額とする。