条文くん法令検索 AIに質問する

農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第二十七条 (買取資産に係る損失の減少した事由及び金額)

昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号府省令
(買取資産に係る損失の減少した事由及び金額)

第二十七条

第三十二条第一項第二号に規定する主務省令で定める事由は次条第一号又は第二号に掲げる事由に該当して損失の生じた買取金銭債権につき、当該損失の生じた事業年度の翌事業年度以後弁済を受けたこととし、同項第二号に規定する主務省令で定める金額は当該弁済を受けた金額に相当する金額とする。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農水産業協同組合貯金保険法施行規則第二十七条(買取資産に係る損失の減少した事由及び金額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(買取資産に係る利益の事由及び金額) 農水産業協同組合貯金保険法施行規則 目次 第二十八条(買取資産に係る損失の事由及び金額) →