(買取資産に係る利益の事由及び金額)
第二十六条
令第三十二条第一項第一号に規定する主務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第一号に規定する主務省令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
- 一買取資産(令第三十二条第一項第一号に規定する買取資産をいう。以下同じ。)である金銭債権(以下「買取金銭債権」という。)について弁済を受けた金額(当該弁済が代物弁済によるものである場合には、当該代物弁済により譲り受けた資産の処分等により得られた金額をいい、当該代物弁済により土地又は建物(以下この号及び次号において「土地等」という。)の取得をし、当該取得をした土地等を譲渡した場合において、当該土地等について協定債権回収会社が支出した金額のうちに、その支出により当該土地等の取得の時において当該土地等につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予想されるその支出の時における当該土地等の価額を増加させる部分の額に対応する金額(以下この号及び次号において「資本的支出の額」という。)があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額をいう。次条及び第二十八条第一号において同じ。)が当該買取金銭債権の取得価額を上回つたこと。 当該弁済を受けた金額と当該買取金銭債権の取得価額との差額に相当する金額
- 二
- 三買取土地等以外の買取資産の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取土地等以外の買取資産の取得価額を上回つたこと。 当該支払を受けた金額と当該買取土地等以外の買取資産の取得価額との差額に相当する金額
- 四
- 五買取金銭債権に係る貸倒引当金からの戻入れを行つたこと。 当該戻入れを行つた貸倒引当金の額に相当する金額